投資助言契約に関する契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです)
(あらかじめこの書面をよくお読みいただき、ご不明な点はお問い合わせください)
1、 商号:有限会社サミット
住所:〒226−0025
神奈川県横浜市緑区十日市場町848−8
設立年月:1995年11月6日
連絡先:045−982−5596
2、 金融商品取引業者登録番号
:関東財務局長(金商) 第1703号
3、 資本金
3百万円(取締役 遠藤 好昭 100%所有)
4、分析者・投資判断者:遠藤 好昭
5、助言者:遠藤 好昭
6、当社が行う金融商品取引業の概要
当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第28条の規定に基づく投資助言・代理業であり、主に金融商品取引法第2条第1項第9号に規定する株券、及び日経225先物・オプション等の投資助言を行います。「国民経済の健全な発展」と「投資者保護」を大きな目的として制定された金商法の主旨にかんがみ、特に投資助言業に対する規制を意識しながら顧客に対し、誠実公正義務を意識しながら業務対応を行ってまいります。また、勧誘に際しては、顧客に対して損失の全部または一部を補填することを約束したり、実際に補填したり、忠実義務や善良な管理者としての注意義務を常に意識しながら、一方で顧客の客観的状況を把握した上で適合性の原則に則り、説明・勧誘を行ってまいります。更に、以前の投資顧問法17条に規定されていたクーリング・オフ制度が金商法37条でも適用されている主旨を理解し、契約の解除書面が顧客から発信したときに生じる事も考慮しながら、先ずはそれに至らないように顧客への十分な説明を心がけます。一方、他の業務を兼営することにより生じる弊害を避ける為、弊社は他の金融商品取引業は行わず、また現在行っている他業(学校向け事務用消耗品通販業)の兼営も投資助言・代理業と利益相反する業務にはあたらない様、今後も意識して維持してまいります。
顧客に対しては、マクロ・ミクロの国際国内経済・証券分析情報を前提とした売買タイミング情報をメールを用いて的確に提供します。
●デートレード会員(DT会員)
・・・短期的な売買投資判断の助言を希望する会員を対象とし、毎日場中にてチャートやテクニカル指標から判断して売買すべきタイミングをとらえ、タイムリーな売買投資情報を配信する
7、報酬体系
DT(デートレード)会員・1月契約。支払は都度にて、以下の通り。
・株式取引 31500円
・日経225先物 52500円
8、当社が投資助言を行う株式・日経225先物・オプションは、株式の場合は上場株式の価格変動により損失が生じるおそれがあり、また日経225先物・オプションは、日経225平均株価指数を指標とし、特に少額の証拠金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失を被る危険性を有し、預託すべき委託証拠金の額を上回る損失が生じるおそれ(元本超過損が生じるおそれ)があります。また株式相場変動、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格や評価額の変動に伴い、対象とする株価・指数が上下しますので、これにより損失が生じるおそれがあります。
9、上記のように日経225先物・オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険性をも合わせ持つ取引ですので、弊社の投資助言を活用しながらも、最終的にはお客様が自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合のみ、自己の責任において投資を行って下さい。
10、上記投資助言に寄る売買損益は譲渡所得として、毎年お客様の申告分離課税となりますが、詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。
11、この契約の終了事由
・ご契約より1ヶ月
12、当社は法37条の6の規定(クーリング・オフ条項)を適用できます。
当契約締結時のメールを受け取った日から起算して10日以内に書面により契約を解除することができます。契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
13、当社は特別に認定保護団体等には加盟致しておりません。
14、当投資助言契約により生じた顧客の債権に関しては、弊社の営業保証金につき、他の債権者に先だって弁済を受ける権利を有します。
15、当社が顧客を相手方として又は顧客の為に、有価証券の売買・市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引、及びそれらの委託を含む媒介・取次ぎ又は代理、および店頭デリバティブ取引又はその媒介・取次ぎ若しくは代理を行うことは禁止されております。
16、当社がいかなる名目によるかを問わず、当社若しくは当社と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券の預託を受けることは禁止されております。
17、当社は当社の投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、または第三者からの顧客に対する金銭若しくは有価証券の貸し付けの媒介・取次ぎ若しくは代理をすることは禁止されております。
2007年03月31日
以 上